解決済み
資格とはいえないと思います。 私ももっていますが。 講習を受けた証明書みたいなもんです。 その証明書があっても出来ることが増えたわけではありませんしね。
あくまでも講習の修了証であって資格としては認められません。 しかし、そのような資格 日赤救急法 普通救命講習 などは、例えば急病人が発生したり怪我人が発生したときに、その方本人にそう言う資格を持っていることを伝えることによる安心感や、野次馬がいて横やりを入れられた場合に自分は講習を受けたことを宣言できます。 また、救急隊が到着したときに資格者であることを伝え、正しく情報や状況が伝わる効果もあります。 資格と言うほどの効力はありませんが、知識と技術を持った証として活用してください。
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