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履歴書の資格欄について

履歴書の資格欄について現在就職活動中の大学3年生です。 明日履歴書を提出することになっていますが、高校時代に取得した①日検日本語ワープロ、データベース、ホームページ作成、文書デザインは1級、表計算は初段②全経電卓1級③全経簿記2級④全商情報処理2級、を書いてもよろしいですか? また、全部書くとしたら履歴書に書ききれません。どういう風に書いたほうがいいのでしょうか?

補足

mukasinokageさん、回答ありがとうございます。 資格欄は作ることにしましたが、どう書いたらいいのか分かりません。 できたらでいいので教えてくれませんか? 取得予定の資格もあるのでよろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    履歴書は箇条書きで仕上げることです。 職務経歴書には、業務実績・実務経験(売上目標5000万円達成、損益回収計画策定など)、修養した技法・技術・知識(機械のパラメーターを新規設定が出来る、技能検定二級合格など)、更に補足・詳細事項(技能検定一級取得に向け勉強中など)を記載すればいいだけのことです。 「資格欄を作る」等のオリジナル加工した履歴書は、他の応募者との差別化(パソコンのスキルになるわけない!)になると勘違いしてはいけません! 私が経営している胃腸外科病院、医療調査会社、紳士服縫製工場にも、就業希望者から履歴書、職務経歴書の郵送、本人が持参して提出して頂くが、応募者の中にごく一部ですが加工してくる非常識な者がいる。こういった応募者は書類選考で落とします。提出方法についても普通郵便、宅配業者のメール便で応募してきたら落とします。相手(就業希望している会社)に確実に書類提出するためには書留郵送するのが一般的です。 郵送の場合の宛名書き(御中、様、殿、宛)、添え状のあいさつ文、書類の折り方(山折り・谷折り)、書類封入の方向(送り先の書いてある方を表にして封入、差出人の書いてある方を表にして封入)、手紙の出し方のマナーのない求職者・就業希望者・応募者が多くて困ります。情けない話ですね。近頃の若い子達は、手紙を書く機会がないからでしょう。是非、社会に対するマナー、人に対するエチケットも修養して頂きたいものである。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 国立大学の客員教授(エネルギー環境政策学)です。 Pikopokopokopikoriさん、Ponkotsudesuさん のご指摘の通りです。 履歴書は、経済産業省(旧通商産業省)、標準化法に基づいてJISZ8303(規格:JIS、分類:Z、条項:8303)で定められた法令公文書と、労務省、厚生労働省で定めた労務文書の2分類になっています。履歴書の種類は法令公文書と労務文書の合わせて15種類あります。 厳密に言えば、質問者様は違法行為(公文書偽装罪)に問われる可能性はあります。残念ながら、企業も労務文書の「注文書」、「見積書」、「納品書」等のように「履歴書」を扱っているかというと、認識、理解が足りないため取り扱い方が下手なのが現状です。 私は査察官(企業調査、財務会計、ISO審査、JIS審査)の仕事もしているので、企業に出向いて、書類・帳票類の保存・保管・取り扱い状況を見れば、企業の認識・理解レベルが分かります。履歴書を労働安全衛生法及び個人情報保護法に基づいて保存・保管・管理されていない、法令文書として扱っていないのが現状です。 知るのと知らないのとでは大きな差があります。履歴書の資格欄をどうされるかは、質問者様の判断にお任せします。くれぐれも恥をかかない、非常識にならないように心がけましょう。

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  • Ponkotsudesuさん が指摘しているように、確かに履歴書は標準化法に基づき、労務指定、JIS規格指定、JIS準拠等々、履歴書は15種類に分類された法令文書です。 しかし、求人募集をかけている企業が、私達のように履歴書を法令文書と認識している、理解している採用担当者はいるだろうか?稀だと思うよ。社会保険労務士、行政書士、司法書士の国家資格を所有している人であれば別ですがね。 恥をかいて笑われるのは求職者・応募者だけなので、指摘しなくてもいいでしょ。放っておきましょう。

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    ID非表示さん

  • 履歴書は、ご存知の通り標準化法に基づきJISZ8303「帳票の設計基準」として定められた法令公文書の扱いになります。もちろん、履歴書に内容が記載されておれば個人情報書類に該当するので、個人情報保護法に基づき取り扱う義務があります。 『資格欄を作るとこにしました』と記載されていますが、法令公文書を自己都合で勝手に書式変更したりすると、企業は公文書偽装罪まで問わないとしても、貴方は常識が無いと判断される可能性が濃厚でしょう。 厳しい言い方すれば、企業は法令・規則・条例を犯すような人罪(違反行為、規則を守らない人員の意)は雇用しません。

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    ID非表示さん

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