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今、乙種第4類危険物取扱者の勉強してるんですけど。 危険物を扱う場合は、少量でも資格者立ち会いでなければならないって書…

今、乙種第4類危険物取扱者の勉強してるんですけど。 危険物を扱う場合は、少量でも資格者立ち会いでなければならないって書いてあるんですけど。 塗装の現場でも、絶対資格者立ち会いでなければ使用は禁止ですか?

補足

テキストの名前は、一発合格 乙種第4類危険物取扱者 スピードテキストです 出版社はTAC出版 ページは21ページです!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。乙種第4類危険物取扱者の資格を持つ者です。 危険物を指定数量以上取り扱う場合には資格が必要というのは学ばれたと思います。 私も、その記述があるものを確認したいので、テキストの名前と出版社を教えていただけますか?

    ID非表示さん

  • 「製造所等(製造所、貯蔵所、取扱所)では、」と書いてあれば正しいです。 消防法 第13条③:製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ)以外の者は甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立会わなければ、危険物を取り扱ってはならない。 とあります。 去年、消防署で乙4の講習会を受けた時のテキストにも書いてありました。 塗装の現場は製造所等には該当しないので問題ありませんよ。

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  • 自分は危険物は乙種全類を取得しました。 危険物免許が効力を出すのは、 指定数量以上の危険物を取扱う時だけですので 少量の危険物を扱うのであれば免許無くても大丈夫です、 その本は本当に信用できますか??

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    ID非表示さん

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