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クレーン等安全規則について質問します。 荷重試験:設置した事業者は吊上げ荷重0.5t~3t未満のクレーンは定格荷重の1.…

クレーン等安全規則について質問します。 荷重試験:設置した事業者は吊上げ荷重0.5t~3t未満のクレーンは定格荷重の1.25倍の荷を吊って上下・横行・走行を行い、異常がないか確認する。 とありますが、この荷重試験について教えてください。 ①この試験は、使用する事業者が自分で行って良いものですか? ②荷重試験の方法が判りませんが、定格吊上げ荷重0.5tの場合1.25倍で625kgの荷を吊上げてみて、上下・横行・走行を行い、問題がなければ、それでOKとしていいのか? 試験の方法がでているものがないので、お判りの方 教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論として、この検査はクレーンを製造・設置した業者主導で行われてはいかがでしょうか。 まず、あなたの想定されているのは、クレーン則第12条の設置時の検査ですよね。この規定では、第6条の荷重試験を準用し、確かに1.25倍の荷重試験(種類によっては安定度試験も)を行うことになっています。 http://www.cranenet.or.jp/hourei/kusoku003-052.html#zyo012 ①クレーン則では、「事業者は」となっていますので、事業者がやるべきことではあります。 ただし、クレーンの能力を超えた荷重をつる事になりますので、危険を伴いますし、万が一破損した場合、最悪事故やクレーン製造者との保障問題にもなりかねません(特にジブクレーンは作業半径を間違えると、本当に折れます)。 というわけで、そのクレーンに詳しい人間といえば製造した業者なので、製造・あるいは設置を請け負ったメーカー主導で行われてはいかがですかと提案しました。 ②荷重試験は、各動作について、複数回行うこととなっています。クレーン則では、各動作の速度までは定めていませんので、試験を行う者の判断になります。用意する荷重は、あなたの計算のとおり、500×1.25=625kgです。 1月6日訂正 最後の行の、荷重試験の速度の記載を修正しました。 修正前:通常は、低速で行っています。 修正後:クレーン則では、各動作の速度までは定めていませんので、検査の動作速度は試験を行う者の判断になります。 理由:クレーン則では、定期自主検査は定格荷重をつって、「定格速度」で荷重試験を行うこととしています。しかし、荷重試験では、定格速度で行うまでは明記していません。 このため、安全を考えて「低速で行う」旨の記載をしました。 しかし、下の方の回答にもありますが、 「クレーン検査者の判断で、定格速度をきちんと出して荷重検査をした方が」 後々の安全確保ともいえますので、このように修正しました。 まあ、小さいホイストクレーンですと、定格速度の一速のみで、指定しないと低速までないことが多いですけどね。

    なるほど:1

  • 何の為の荷重試験でしょうか? 自主検査ですと定格荷重で行って下さい。 新設した場合ですと、 ①設置したものが(業者)、検査を行い、所轄労基所長に設置報告を提出する事になっています。 ②定格荷重の1.25倍の625kgで間違いないです。 試験方法は、1.25倍の625kgを吊って定格速度(クレーンでは最高速度の事を言う)で巻上げ下げ、横行、走行を行います。 定格荷重以上の荷をかける場合は、所轄労基所長の許可を受けて下さい。

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