解決済み
初めまして!初質問です 今僕は行政書士の勉強を独学でやっているところなんですが(講座を受けた方がいいのは承知してますがお金が無くて…)その中でふと疑問に思いました 何で憲法が国の最高法規なのかということです 小学館の社会の授業のときからずっと教えられてきたことですが、何故と言われるとよく分かっていないことに気付きました 国家と国民との間を規律するものだから…とも思いましたが、それは憲法というより憲法を内に含めた公法の定義のように思います 参考書に明確に書かれていないので気になっています よろしければ回答よろしくお願いします
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理由は分かりませんが、予備校の体験入学で、講師にお聞きになってはいかがでしょうか なお、憲法の最高法規性には争いがあり、一つは、憲法が最高法規であるという説、もう一つは、自然法が最高法規であり、憲法はそれに拘束されるという説です 頑張りましょう
憲法第98条第1項に「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。」とあります。 憲法に反する法律を認めますと、国家が国民に不利益を与えかねません。 憲法の条文をじっくり読んでみますと、よくわかると思います。
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