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マンション標準管理規約によれば、 「管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して共用部分の共有持分に応じて…

マンション標準管理規約によれば、 「管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる」 その際に、総会の決議も理事会の決議も経る必要がないとのこと。 お金を負担してもらうのに、総会の決議も理事会の決議も要らないというのがわからない。 なぜですか? 誰か教えてください。

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208閲覧

nan********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    保存行為にあたるからですよ。 保存行為は共用者が当然に負担するものです。 管理費と同じ扱いです。 管理費取るのにいちいち毎回議決しませんね・・・ それと「お金を負担してもらう」という表現はおかしいですね。 自分のものだから負担して当たりまえです。 払わない方がおかしい・・・

    mug********さん

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