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リラクゼーションサロン「ラフィネ」と家族へのマッサージについて

リラクゼーションサロン「ラフィネ」と家族へのマッサージについて今、セラピストやエステなどの勉強に興味を持ち色々模索中です。 その中でも、リフレクソロジーには特に興味があります。 ずばり質問です。 私自身、腰痛や肩こりがひどいので近くの「ラフィネ」によく行くのですが、すごく感じも良く、いいお店だと思っています。 それでいつか自分もラフィネのようなサロンで働けたらと思っているのですが・・・ 今、無資格マッサージなどのようなサロンの問題がやたら取り上げられていますよね。 ラフィネのような全国チェーンで知名度もあるリラクゼーションサロンも違法なんですか? だとしたら創業20年にもなるのになぜ摘発されないんですか? やたらと「無資格マッサージは違法!国家資格を馬鹿にしているのか!」などと批判的な意見が飛び交っていますが、ラフィネにしても他のサロンにしても、特許と同じで、「リラクゼーションサロンとして施術が合法的に行えるように申請中」なのではないんでしょうか? これから癒しの仕事をしたいと思う者としては、本当のところも知りたいです。(どうも違法違法と色んな方が言い過ぎている気がしますが・・・) どうかご回答をお願いします。 ★補足質問です★ 今の段階で、ハンドリフレクソロジーの技術を一通り身につけたいんです。 それはサロンで働く為とかではなく(ゆくゆくは考えていますが)家族の疲れなどのケアをしてあげたいという目的で。(子供がお父さんの肩もみをしてあげる!というような気持ちに似ています) そういう場合、写真付きの書店で売られている教本などでは無理でしょうか? やはり通信(学校に通うのは地理的にも仕事的にも難しいので)などで学ばないと無理でしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    日本には、按摩マッサージ指圧師という医療類似系の国家資格があります。 マッサージという言葉は、按摩マッサージ指圧師が用いる言葉ですね。 リラクゼーションマッサージが違法であるかどうか?という質問ですが、どちらかというと違法です。 では、なぜ捕まらないのかというと、リラクゼーションサロンでしているリラクゼーションサービスだからです。(マッサージではないということです) エステティックもつかまりませんよね。あれは、エステティックだからです。リラクゼーションサービスはあくまでリラクゼーションサービスとしてなら合法です。マッサージをしますというと、違法です。 一番問題になっているのは、どこからが、按摩マッサージ指圧師のいうマッサージかというところです。 以前、業界で大きな企業が摘発されました。その数はかなりの数でした。その時の線引は、利用者が痛く感じたかどうかというところでした。それ以来、その手の学校でも痛みを感じさせるような手技は教えていないと思います。 リラクゼーションサロンは整体やカイロプラクティックも同じですが、法的な整備はされていません。ですから、あなたご自身の判断で仕事はできます。協会や資格はあくまで、民間が作った団体ですし、その人たちが認めたというものであって、法的な効力はありません。極端にいうなら、自分でつくった手技でも法律に触れないという手技であればサービスは提供できます。 ただ、あやまってけがをさせてしまったなどのトラブルがあった時は、傷害罪などで訴えられます可能性があります。 国家資格をとると、マッサージや指圧も堂々とできますし、リラクゼーション系の手技もそれに加えることは自由ですから、後ろ指などさされることもありません。 それを踏まえて言うと、 大型チェーン店でも、マッサージを提供しているのではなく、リラクゼーションサービスを提供しているのだと思いますよ。 マッサージは按摩マッサージ指圧師の業務独占ですから。(柔道整復師や理学療法士は業務範囲内であれば可能) 摘発されないのは、摘発されないもので営業しているからです。(摘発する側は、摘発できるとすればします。あと誰かが訴えればおそらく動きます。ただ、よっぽどひどい事例がなければ免許もちと思っている先入観もあって訴えないでしょう) 補足質問の件:そういうお店で施術を受けられて、家族の方で練習されるのがいいのではないでしょうか?

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  • 厚労省の通知では 昭和三八年一月九日 医発第八号の二「各都道府県知事あて厚生省医務局長通知」より 「法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。」 というのがあん摩マッサージ指圧の定義と言ったところでしょうか。 目的と手段、両方一致すれば無免許で行えば違法となります。 通知は厚労省の以下のページで検索できます。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html 腰痛のために通っている(目的)ならば定義の「病的状態の除去」というのに該当するかと思います。 手技(手段)として「その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為]であれば通知の定義に該当するわけで無免許で行っていれば違法といえます。 それらの行為に該当せず、健康を害する虞が無い手技(手段)であれば無免許でも合法とも考えられます。 その店の手技がどっちなのかわからないので私は違法合法の判断はしませんが。 一般論ですがマッサージではない、○○という手技だ、と言われると立件が難しいのと、マイナーな法律なので現場の警官まで解釈が浸透してない様に思えます。 よく体重を掛けて、と言われますがあれは確実に健康を害する恐れのある行為として厚労省が答えたものらしいです。 ただ、無免許マッサージが全く摘発されてないか、というとそういうことも無く、摘発もされているのでご自分で上記の定義に当てはまる様な行為をしたいのであればあん摩マッサージ指圧師の免許を取った方がいいと思います。

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