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普通自動車運転免許があれば小型特殊が乗れるとかって聞いた事あるんですが、本当ですか?原付が乗れるのは知ってるけど。

普通自動車運転免許があれば小型特殊が乗れるとかって聞いた事あるんですが、本当ですか?原付が乗れるのは知ってるけど。 そういうので他にも意外なこの資格で別の資格取る必要なくなるなんてものあったら教えて下さい。

補足

なんか的外れの回答が多いので補足すると、一石二鳥みたいな資格があったら教えて下さい。

31,627閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    その通りです。普通免許では小型特殊自動車と原付を運転出来ます。但し、登録上は小型特殊自動車であっても、以下の規格をはみ出すものは新小型特殊自動車となり、大型特殊免許が必要ですので、普通免許で運転すると無免許運転です。 * 全長4.7m以下 * 全幅1.7m以下 * 全高:ヘッドガード高さ2.8m以下でヘッドガードを除いた部分は2.0m以下 * 最高速度15km/h以下 * 総排気量 制限なし 他の運転免許でも、例えば大型二種免許で旅客営業を含めて全ての大型自動車、中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付を運転出来ます。 このほかにも、無線従事者資格では、第一級総合無線通信士および第二級総合無線通信士の資格で第一級アマチュア無線技士の範囲の操作ができる等、プロの無線技士の資格でアマチュア無線が出来るケースがあります。 boo_yan0719さんへ 普通免許が無くなったわけではありません。2007年6月1日以前と翌日以降では運転出来る自動車の範囲が違うことになっただけです。

    4人が参考になると回答しました

  • 普通自動車の免許があれば原付と小型特殊自動車の運転が 可能です。普通免許でなく、大型特殊免許や自動二輪車の免 許でも同様に原付と小型特殊が運転可能です。 小型特殊自動車とは農業用トラクターやコンバイン、ショベルカー、 ロードローラー、フォークリフト等の特殊自動車のうち、 ・全長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4.7m以下 ・全幅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.7m以下 ・全高・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.8m以下 ・排気量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1500cc以下 ・最高速度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・時速15km/h以下 以上の条件を満たしている車です。公道走行はナンバーが付 いている車に限ります。

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    ID非表示さん

  • 小型特殊 一般的なのは農業用耕運機です。 追補 私が従事する仕事では 高圧ガス製造保安責任者資格乙種以上で、規制緩和が進み高圧ガス販売1種の業務が行えます。 (旧法・取締法では全科目免除で免状取得する必要有り) 医師免許・薬剤師の資格があれば食品添加物製造工場などに必要な食品衛生管理者に選任する事が出来ます。 (上記以外は40日講習受講後、従事する食品添加物限定の資格は取得する事が出来ます)

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    1人が参考になると回答しました

  • 現在、普通免許と言うものは廃止されました。今はそれに該当する免許名が中型免許になります。また、免許証の取得した時期にもより運転可能な車両も異なります。

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