解決済み
毒物劇物取扱者の資格について ドラッグストアなどで販売されている毒物劇物は薬剤師しか販売できないのでしょうか? 数年前、応用科学修了時に資格をもらったのですが、接客販売の仕事に生かせないでしょうか?
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毒薬と毒物、劇薬と劇物 にた言葉ではありますが法律では違う扱いである事を知っておいて下さい。 (知っているから、このような質問になったとも考えられるのですが。) 毒劇物の販売は、販売する人というより業者として登録が重要です。 業者として登録するのに管理監督する人として管理者が必要です。 この管理者として薬剤師の資格が使えるのです。 登録された業者では別の人も販売できます。 資格があるということですから、薬剤師に代わって管理者として登録できます。 薬剤師がいないような店舗で毒劇物の販売をするような場合には有効です。 (ただし、毒劇物を一般に販売する事を自粛せよという通達が出ている現在では、「接客販売の仕事」に生かす事は難しいかもしれません。) twinkle_star_0326さん へ >また、毒薬劇薬は調剤薬局でしかありません。調剤するものですから、完全に薬剤師の領域です。 この表現は正しくありません。 第1類医薬品で一般に販売できる劇薬も存在します。(例、アース製薬 バポナ シリーズ) 第1類医薬品ですからに薬剤師が販売しなければなりませんが「調剤薬局」には限りません。 また、「調剤薬局」で処方箋に従って劇薬を処方した場合は、劇薬としての扱いを避けられる(譲受書への記入避けられる)事が殆どです。 >生かせるとしたら製薬会社での研究のときにそういうものも使えるくらいです。 この表現も正しくありません。 毒物劇物を取り扱うには資格は必要ありません。 販売や販売目的に製造や輸入をする場合には必要です。 法や省令で定められた特定の業務を行う場合は必要になる事はありますが「製薬会社での研究」では必要ありません。
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医薬品でない毒物劇物については毒物劇物取扱者でも販売できるかと思います。 ただし、ドラッグストア等で毒物劇物を販売する機会は少ないですので雇用に繋がるかは微妙です。
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