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貸金業務取扱主任者試験 貸金業法 特定公正証書、預金通帳の保管等に関する質問です。

貸金業務取扱主任者試験 貸金業法 特定公正証書、預金通帳の保管等に関する質問です。 債務者が特定公正証書の作成を公証人に依頼することを代理人に委託する場合に、貸金業者は 1、この代理人の選任への関与 2、特定公正証書の作成の委任状の取得 以上2点が禁止される。 とありますが、何故禁止されているのでしょうか? 当方大学生で実務経験がないため、稚拙な質問かどうかすらわかっておりませんがよろしくお願いしますm(_ _)m

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回答(1件)

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    1.について ☆貸金業を営むものが推薦する人が債務者等の代理人になってしまった場合、最悪の事態を考えると『債務者等が理解しないままに特定公正証書が作成されてしまいます。そしてそのないようが債務者等の意思に基づかないものとなる危険性があるのです(勝手に事を進めてしまう)。したがって 【貸金業を営む者が債務者等に対して、代理人を推薦することは禁止】 2.について ☆公正証書の手続きには両当事者(貸金業を営む者と債務者等)が公証人役場に出向いて手続きします。債務者等は自分で出向くのが面倒な場合は、代理人を利用することも可能なのです。しかし世の中には悪い人間がいてかつて、この代理制度を利用して、貸金業を営む者が貸付の時の書類一式の中に勝手に委任状を紛れ込ませ、債務者等が理解しないうちにこの委任状を使い特定公正証書を作成してしまうという問題が起こりました。したがって 【貸金業を営む者が債務者等から特定公正証書作成に関する委任状を取得することは禁止】

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