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老健施設で働いています。衛生管理者1種の免許を申請のみでとることができつ立場で、施設側が申請を 切望しています。もし、取…

老健施設で働いています。衛生管理者1種の免許を申請のみでとることができつ立場で、施設側が申請を 切望しています。もし、取得するとなると国や県などから、 何か 施設側に便宜があるのでしょか?(よく病院などでは機能評価があり、それが評価されれば施設点が加算され診療報酬等がUPしたりと、メリットがありますよね。) もし、労働基準監督署などに 定期的に提出しなければならない書類や、作製しなければならない書類やシステムがあるなど、業務内容が増えるとなると・・・・腰掛パートで永続勤務することは考えておらず、子供も小さいので 業務内容が今より増えるとなると 不安です。 とにかく、MUST(絶対に~しなければならない)業務の有無等 教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    衛生管理者がいれば「加算」なんて、ちょっと考えられません。 割と誰でも取れる資格ですから、 便宜があるというより、「いないとダメ」の方ではないでしょうか? ご存知のとおり、常時50人以上の労働者を使用する事業所では、人数に応じて衛生管理者を選任しなければなりません。 10人以上50人未満でも安全衛生推進者を選任しなければなりません。 その基準を満たしていない事業所は労働安全衛生法に関して違法な状態ですから、公的補助金を受けたり保険診療機関として適格性を問われることになるのではないでしょうか?(スタッフの安全・健康が確保されていない事業所が行うサービスには不安がある・・・と言う意味で) 衛生管理者免許の交付を無試験で受けることの出来る方に、職務内容を説明しなければならないのも不思議なのですが、一応・・・ ①労働者の健康障害を防止するための措置に関すること ②労働者の衛生のための教育実施に関すること ③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること ④労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること ⑤上記のほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの と、あります。 職場の安全巡視なども職務です。 老健施設であるなら、スタッフの腰痛予防とか、感染症防止とか・・そのようなことを継続的に取り組んでいくなんて事の職場のリーダーになるだろうと思います。 もちろん、衛生管理者のみが活動するのではなく、しかるべき立場の方も参加して安全衛生委員会を作り、職場ぐるみで取り組むべき事で、貴方一人が何でもやらなければならないわけではありません。 しかし、免許を受けると言うことは、リーダーたる知識を持っているということであり、選任されるということは、それなりに役割を負うということです。

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