解決済み
設備管理に従事しています 第3種電気主任技術者の資格を持っていて 認定電気工事従事者認定証を申請しようと思っていますが その資格で工事範囲はどこまで出来るのですか?例えば 照明器具の取替え、モーター配線の取り外し等 自家用電気工作物(500KVA以上)では出来ないが 一般工作物(500KVA以下)では出来るのですか? よろしくお願いいたします。
私が主任技術者ですが 電気工事士の資格を持っていないので認定工事士の資格申請をして上記の工事? をしようと思っているのですが? できますか?
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質問者さんの会社の電気設備が、500KW以上の場合は、その電気設備を担当している電気主任技術者の監督下であれば、認定電気工事従事者資格の有無に関係なく、全ての自家用電気工作物の工事をすることが出来ます。 一方、質問者さんの会社の電気設備が、500KW未満の場合は、認定電気工事従事者資格で出来る工事は、自家用電気工作物内の、低圧部分の工事のみです。 尚、認定電気工事従事者資格では、一般用電気工作物の工事は出来ません。 【補足】 法令を厳密に解釈すると、主任技術者が、認定電気工事士資格を取得して、自ら工事をすることは、避けるべきです。 それは、何故かと言うと、主任技術者の職務である保安監督業務を誠実に行う(電気事業法第43条4項)ことが出来ない可能性があるからです。 主任技術者の職務である保安監督業務というのは、作業全体の流れを見極め、作業が安全に進捗しているかどうか等を監督することです。 その為、主任技術者自身が、作業に加わってしまうと、作業全体の流れを見極める人がいなくなってしまい、不安全行為等が発生する危険性があります。 それを防ぐ為、安全対策等がしっかりとした企業では、主任技術者の位置付けは完全な監督者であり、主任技術者が作業要員を兼用することは、ありません。 何れにしろ、【補足】事項の質問内容については、私には、ちょっと簡単には判断出来ない問題なので、経済産業省や最寄の経済産業局に問合せをした方がいいと思います。
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