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整体師について、大きな疑問が有りますが何方か、正確な解答を指導して下さいませ。 と! 言うのも私の身近に付き合いしてる…

整体師について、大きな疑問が有りますが何方か、正確な解答を指導して下さいませ。 と! 言うのも私の身近に付き合いしてる人物が言うには1年間資格を持たれた方の指導のもとで働いて、指導終了の認定書をいただけば、誰でも整体業開設出来ると言って開業致してます。 生身の整体にさわり 尚いくばくかの金額を拾入してますが、本当にそんな簡単な事で正業に成るのでしょうか、私は確実に国が定めた、国家資格とかが必要と思いますが要らないのでしょうか、疑問で仕方有りません、ちなみに私も国家資格を長年に渡り取得して現在事業致してます。 整体師はとは、人の体を直接触り―又医師の免許も無く平気に、此処を触ると腎臓が悪いとか、平気で言いますが此れと言うのは、法治国家で本当に通用出来るのでしようか。 本当に一年の修行で開業出来るのでしょうか、もし違法ならば、どの省庁に告訴したら良いでしょうか、お知恵をお貸し下さい、

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回答(3件)

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    整体師は公的免許制度などないので名乗ろうと思えば今日からでも名乗れ、施術所を開設しようと思えばいつからでもできることになってしまっています。1年間の勉強(修学?)すら必要ありません。 あはき法第12条の1では、『何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。(以下略)』となっているのですが、第12条の2で、この法律(昭和39年法律第120号)の交付の際引き続き3ヶ月以上医業類似行為を業としていた者は当該医業類似行為を業とすることができるとしています。 医業類似行為とは『疾病の治療または保険の目的でする行為であって医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者が、その業務としてする行為でないものをいう」(昭和29年仙台高裁)となっており、現代では、整体・カイロプラクティック・リフレクソロジー・アロマテラピーなど、あん摩・マッサージ・指圧・鍼・灸・柔道整復等の用語を用いずに開設している施術所全班が該当しますが、あはき法第12条の2に該当する者はまずいません。 昭和35年1月27日のいわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決をうけ、同年3月30日 医発第二四七号 一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知では当局の見解として、『判決は、前項の医業類似行為業について、禁止処罰の対象となるのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務に限局されると判示し、実際に禁止処罰を行なうには、単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要であるとしたことから、当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる。』としています。 では、人の体に害が及ぶかどうかの個別の認定はしているかというと、「物理的に困難」という理由で行われていません。いわゆる“野放し状態”なのです。 ただし、いわゆる無届け医業類似行為業者の行う施術には医師法違反に渡る恐れもあるとして注意を促しており、触診などの診察行為、病名を告げるなどの診断行為、治療と称する行為を行うなどした場合は検挙されます。(昨年末に逮捕されゆうざいとなった整体師がいます。) 告発するなら警察ですが、その場合は違法となる証拠を揃えてからでないとなかなか取り合わないようです。例えば施術中の会話を録音するなどですね。また、整体等と称しながらお行われている行為が客観的にマッサージに該当する場合は“あはき法違反”で告発も可能ですが、施術を受けた本人の告発、それも複数人でなければ難しいようです。手技療法の世界は限りなく無法地帯化しています。

  • 整体師を告発する方法 どれぐらいの証拠を揃えていけば逮捕まで至るのか その基準が分かれば警察にも届けやすいよね 告発して不起訴になったりするのが怖くてなかなか動けない 補足 自力でできる分だけは考えてみました 私自身そんなに法律に詳しいわけではありませんので 抜けている箇所などございましたらどなたか追加よろしくお願いします まだメモ書きでたたちになっていませんが 整体院をやっているだけでは違法ではありません ・憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障している 違法と判断される証拠として 1.施術のために健康を害したという証拠 ここが1番重要で、無害なら罰せられないとのこと ・電話による苦情(1件では無理、何件か必要?) ・アザなどの写真 ・その被害について医師の診断書 2.マッサージ行為が行われている証拠 ・airton3822さんがおっしゃるように施術内容の録音、録画 ・広告やチラシにあんま・マッサージ・指圧の字が入っていれば取っておく 同様に店舗の看板などに書いてあれば写真を ・捜査員が自ら施術を受けに言った例も これは業者の規模が大きくなければ駄目ですね 3.医療行為が行われている証拠 ・腎臓が悪いなどと診断するのは医師法違反、録音が必要か ・診断書の作成 4.マッサージの定義づけ たとえ告発されたとしても 「リラクゼーションです」と言い逃れる輩が多いそうです ・マッサージとは何か 簡潔に説明できれば良いのですが

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  • マッサージと整体とは違います。前者は専門の学校を卒業して取れる国家資格です。後者は民間の機関で半年位で貰える資格で、開業してもマッサージと看板には書けません。技量の差は一目瞭然で整体師の多くは開業しても長く続いていません。

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