解決済み
損害保険募集人の資格試験の勉強をしており過去問を解いていたところ、ある問題の解答に疑問をもったので質問いたします。問題:代理店は、保険募集を行う者として内閣総理大臣への届出を行っていない使用人に、電話による契約募集における「重要事項説明書」や「申込書のお客さま控」等の郵送作業を行わせることはできません。 と言う問題なのですが、テキストの非募集行為の例にも『電話による契約募集における「重要事項説明書」「確認通知書」「申込書のお客さま控」等の郵送作業』と記載されており私は答えは×だと思っているのですが、解答では○となっています。 詳しく分かる方がいらっしゃいましたら解説していただけないでしょうか?宜しくお願いします。
私は問題の行為は募集行為には該当しないと考え、答えは×だとと考えています。しかし解答では○となっているのは募集行為に該当するからなのでしょうか?上にも書いているように『電話による契約募集における「重要事項説明書」「確認通知書」「申込書のお客さま控」等の郵送作業』は非募集行為となっているため、問題ないと思います。そのあたりを詳しく解説していただきたいと思います。宜しくお願いいたします。
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資格を取ったものです。勿論、募集行為に該当します。保険募集を行う者として内閣総理大臣への届出を行っていない使用人とありますね。この間題に関して(募集を取る人)の届出が必要です。(募取り人といいます。)誰でもが、契約募集、重要事項説明、、、、等できるわけではありません。たとえて言うなら、マニュアルがあったとしても全くに素人さんにほけんの勧誘される事を考えてみてください。危ないですよね。保険は生きていくうえでとても重要な商品です。得に重要事項格もないのにできません。。。。。この資格を持ち届出をしてできる行為です。がんばってください。この試験引っ掛け問題よくでますよ。。。!
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簡単に説明します。 募集資格を持っていても、損保協会に○○代理店で募集行為をするという事の登録ができていないと募集行為をしてはいけない。とゆう事です。 ちなみに、一人の募集人がいくつかの代理店でだぶって募集行為はできません。
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