解決済み
管理業務主任者の法定人数の充足の方法について…管理会社は、管理する物件30棟ごとに、1名の管理業務主任者を選任しなければならないと思います。 即ち、(例えば)管理する物件が100棟の場合には、4名の管理業務主任者を選任しなければなりません。 この場合に、4名の管理業務主任者を選任すれば、法的要件は足りることとなり、100棟すべての物件の重要事項説明や、重要事項説明書への署名を一人の管理業務主任者(例えば、その会社の社長とか…)が実施しても、何ら問題はないということでしょうか?
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管理組合30組合ごとに1人の成年者である「専任の管理業務主任者」を置かなければならない。 管理業務主任者の事務は、 ①重要事項の説明 ②重要事項説明書への記名押印 ③契約成立時の書面(73条書面)への記名押印 ④管理組合に管理者が置かれていない場合の区分所有者に対する管理事務報告の交付 ⑤管理事務の報告 の5つである。 と定められていますが、重要事項の説明などは、管理業務主任者であれば誰が行っても良く、「その事務所の管理業務主任者である必要も、専任の管理業務主任者である必要も、当該マンション管理業者の従業員である管理業務主任者である必要もありません」。
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