法的には可能です。 ただ、確実にエージェントともめることになります。 理由として、憲法22条第1項「職業選択の自由」により、仮に内定承諾していても後から辞退は法的に可能となります。 また、内定式前なら企業との労働契約すら締結していないので、辞退に関しては何の制約も受けません。 つまり、内定承諾書には何の法定根拠や拘束力はないのです。 問題となるのは、あなたとエージェントがどの様な仲介契約を交わしたかになります。 エージェントは契約企業に人材仲介することで利益を得ています。 つまり、あなたが内定辞退すれば本来得られる利益を失ってしまうので、すんなりと「内定辞退を了承しました」とはならないと思います。 回答とすれば、内定辞退はできますが、エージェントとはもめるでしょうね。
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