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建設業法で、建設業の許可を持っていない場合は、材工で500万(税込み)以下の工事しか受注できない。(追加工事も含める)

建設業法で、建設業の許可を持っていない場合は、材工で500万(税込み)以下の工事しか受注できない。(追加工事も含める)それと、土木施工管理技士の主任技術者と監理技術者のことがごっちゃになっているんですが、材工の受注金額が4000万円未満は、2級で監督可能。それ以上だと1級でまちがいありませんか?

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sur********さん

回答(2件)

  • >材工で500万(税込み) その通りです。 土木工事として回答します。 技術者不足で金額の要件は毎年のように改正されてきてますが 監理技術者(土木として回答) 自社の元請工事で、下請への発注額 4500万以上なら監理技術者 4500万未満は主任技術者 なので下請に出す金額を4500万以下におさえたら二級でも主任技術者も可能です。 ただ公共の場合は予定価格が4500万円以上の工事のほとんどは、特記仕様で監理技術者の配置を条件にしてる工事が多いので、実質は予定価格が4500万以上の工事の入札に参加する場合は、一級の技術員が必要と考えた方が良いです。 監督と言うのが何をさすかわかりませんが、二級でも現場代理人は可能です。 また下請工事をする場合は、監理技術者は必要ないので金額問わず二級で良いです。

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    なるほど:1

    maidoさん

  • 主さん、受注する工種の建設業許可のある会社にお勤めだとして、元請として受注した工事を下請けに流す総額4500万円未満に抑えて自家施行するなら、2級の主任技術者配置で受注可能です。請負額4000万円というのは、配置技術者の専任性(常駐義務)のことです。 https://www.cezaidan.or.jp/managing/about/index.html 元請として下請けに流す額4500万円以上になるなら、特定建設業者で有効な資格をもつ監理技術者を配置せねばなりません。

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    なるほど:1

    絣袢纏さん

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