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年末調整や、確定申告についての質問です。 自分でも調べてみたのですがややこしくてご存じの方教えてください。。。

年末調整や、確定申告についての質問です。 自分でも調べてみたのですがややこしくてご存じの方教えてください。。。去年末に少し単発バイトと前働いていたバイト先Aにて働きました。そして今年はほとんどバイト先Bでアルバイトしていましたが、11月に辞めてバイト先Cで働いています。 全てのところでお給料をもらっていますが103万は超えていません。 この場合、単発バイトとバイト先Aが副業に該当し合計20万以下であり、かつ、バイト先Cにバイト先Bの源泉徴収を提出すれば確定申告の必要はありませんか??? どなたか回答お願い致します。

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1051288379さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    手取りではなく額面で年間の(給与の)収入が103万円を超えていない場合、もし源泉徴収されている税金があれば確定申告することでそれが戻ってきます。 (給与所得者は103万円まで所得税が非課税なので) 手取りでは103万円以下だけど、額面では103万円超となる場合は所得税が発生するので源泉徴収されていて良いのですが、税率が合っていない場合(あんまないと思いますが)とか、他に控除できるもの(生命保険料とかiDeCo、ふるさと納税など)がもしあれば、それを含めて確定申告することで払いすぎた所得税が戻ってきます。 年末調整を行えるのでなければ、今の勤務先に源泉徴収票を出しても意味はないです。 自身で確定申告をするということになります。 (全ての収入において源泉徴収されているのであればしなくても良いかもしれませんが、おそらく税金を払い過ぎていると思われます) 確定申告の際は源泉徴収票も添付する必要があるので、無くさないようにしてください。 今はウェブ上で確定申告書を作成してそのまま電子申告もできますし、プリントアウトして税務署に持っていって確定申告することもできます。 難しいは難しいですが、戻ってくる税金が1万円でもあるなら「そういうバイト」だと思ってやれば悪くはないはずです。

    なるほど:1

    1052126083さん

  • 大前提として、所得税はその年の収入等に掛かります いつ働いたかではなくいつ支給されたかです 年末調整が行われる人は扶養控除申告書を出して、源泉徴収区分が甲欄適用かつ、12/31現在で在籍している人です。 扶養控除申告書を出していない人は乙欄適用となり、年末調整出来ません。 また、甲欄の給与は合算出来ますが、乙欄の給与は合算出来ません。 乙欄適用の場合、支給額の多寡に関わらず源泉徴収が行われますから仮に全額で103万円越えずとも、確定申告しない限りは所得税の払い過ぎが生じます 手間を嫌ってそのままで良いとし、やや多い税額を支払ったままとするのならそれで良いですが、取り戻したいのであれば確定申告です (参考として、月の支給額88,000円未満は3.063%の額。それ以上は税額表による。) 今は電子申請も随分と簡便となり、事業所得のない人ならウィザードに従えば入力できるようになっています。

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    なるほど:1

    suzuさん

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