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はい、未成年でも通信制の高校に通っていても、アルバイトをしている場合は社会保険に加入することができます。 ・アルバイトで一定の条件を満たせば、健康保険と厚生年金保険に加入することになります。 ・健康保険は、給与が月額88,000円以上で加入義務があります。 ・厚生年金保険は、週所定労働時間が20時間以上で加入義務があります。 ただし、学生アルバイトの場合は、在学期間中は厚生年金保険の本人負担分が免除される特例措置があります。健康保険料のみを支払えば済みます。卒業後は通常通り両方の保険料を支払う必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
未成年でもアルバイトで社会保険に加入することは可能です。特に、勤務時間が正社員の4分の3以上であれば、学生でも加入対象となります。ただし、加入すると親の扶養から外れる可能性があり、所得税や健康保険、厚生年金保険料の支払い義務が発生します。加入条件や影響をよく確認し、必要に応じて親や雇用主と相談することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10101465230 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13285612203 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14173385889 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14240779244 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14285158199 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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