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パワハラの定義についてどう思いますか。 職場内の出来事、男性上司が年齢が年下の部下の女性に対して、数時間説教をしました…

パワハラの定義についてどう思いますか。 職場内の出来事、男性上司が年齢が年下の部下の女性に対して、数時間説教をしました。女性部下は、話の内容や態度がパワハラに当たるとして、その後も愚痴をこぼしていました。特に、外部に訴えることはしませんでした。しかし、4か月くらいの間、悩んでいたようです。その上司に対しては、何度もあれはパワハラではないかと上司に話していました。ある日、ふとしたきっかけで、その女性は、職場内で椅子を倒したり、泣いて叫んだり、何とかしろ。だから自分がこんな目に合ってるんだと暴れました。それはそれは地獄絵のように暴れました。破損はしませんでしたが、この上司のいる前で、椅子を倒して大声で暴れる行為は、逆パワハラにならないのでしょうか。上司は疲れ果てています。 その後、落ち着いていますが、また何かのきっかけで大暴れするかもしれません。 どっちがパワハラになるのでしょうか。上司が部下に限るのか、部下が上司に対してもパワハラになるのか教えてください。

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kyu********さん

回答(3件)

  • 「パワハラ3要件」については先の回答にあるので割愛します。 部下の女性が暴れた件に「優越的な背景」はないので、単なる迷惑行為だと思います。「椅子を倒して大声で暴れる行為」なんて、優越的な背景を抜きにして、普通に迷惑行為ですから、就業規則に定めるところの、「他の社員への迷惑行為/風紀を乱す行為」に該当するでしょう。そのような場合は、パワハラとは関係なく処分できます。 上司は言動の内容によりますが、パワハラ3要件を「全て」満たせば、パワーハラスメントになります。例えば、業務の範疇を超えた人格否定的な発言があればパワーハラスメントになります。「パワハラ6類型」でも検索してみてください。

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    ID非公開さん

  • 厚労省いわく、 『職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる ①優越的な関係を背景とした言動であって、 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 ③労働者の就業環境が害されるものであり、 ①から③までの要素を全て満たすものをいう』 とあります。また、①優越的な関係を背景とした言動について、 『例えば、以下のもの等が含まれる。 ・ 職務上の地位が上位の者による言動 ・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの ・ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの』 としています。つまり定義的には「上司→部下だけでなく、部下→上司であっても要件を満たせばパワハラに該当する」という事です。 質問のケースの場合、「数時間の説教」は①〜③すべてに該当しかねない、と客観的には思います。対する部下の「地獄絵」的な行為も、規律を乱す反抗的な態度と言えばそうなるでしょう。 ただし部下の行動は「上司によるパワハラを要因としたパニック状態」とも考えられますから、立場的に不利なのは圧倒的に上司だとは思います。その辺は第三者がしっかりヒアリングして事実関係を確かめないとどうとも言いにくいのですが。

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    なるほど:1

    gdq********さん

  • 部下からの場合もハラスメントになるケースはありますし、実際に最近の報道にもありました。 ただ、その人が暴れたことがハラスメントに該当するのかは微妙なのかなという印象です。 どちらかというと、上司からのパワハラに追い詰められて精神崩壊して鬱状態の人が限界を超えて爆発したんだろうなーと感じました。 もちろん、指導の内容等を知らないので、そもそもパワハラなのかもわかりませんが、職場で暴れるのは普通のメンタルではなかなかあり得ない事だと思います。 また、どんな内容の説教にしても、数時間にわたる説教は長すぎると思います。

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    なるほど:1

    cal********さん

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