東京の乗務員です。 労基法でも、休憩時間は時給計算されません。 トラックやバス等の運送業は4時間以内で30分の休憩(430休憩)が義務付けられています。 タクシーの場合、お客様次第でいつどこに行くか解らないので40休憩のような時間を明確にした規定はありませんが、同じ考え方で計算すると、8~17時までの9時間拘束の場合、昼休憩1時間の他に、午前に30分、午後に30分を求められることになります。 9時間拘束でも、実質7時間労働として計算とすれば、 900×7×20=126000円 となり、130000円は最低賃金を上回っています。 もし、忙しくて休憩なしで乗務するようであれば、最低賃金なんてはるかに超える収入になると思います。 また、基本給+歩合+諸手当の合計が最低賃金を上回っていれば違反にはなりません。 会社は、必ず労基署に雇用条件を明記した就業規則を提出しているので、労基法違反にならないような給与体系になっていると思いますよ。
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