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タクシー会社の基本給が最低賃金を下回ってるのは問題ないのでしょうか? 基本給130000円なんて求人を見ましたが 例…

タクシー会社の基本給が最低賃金を下回ってるのは問題ないのでしょうか? 基本給130000円なんて求人を見ましたが 例えば最低賃金900円の地域では900円×8時間×20日=144000円になります。 130000円は144000円を下回ってるので違反になりますか?

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ちびギャル149cmさん

回答(4件)

  • 東京の乗務員です。 労基法でも、休憩時間は時給計算されません。 トラックやバス等の運送業は4時間以内で30分の休憩(430休憩)が義務付けられています。 タクシーの場合、お客様次第でいつどこに行くか解らないので40休憩のような時間を明確にした規定はありませんが、同じ考え方で計算すると、8~17時までの9時間拘束の場合、昼休憩1時間の他に、午前に30分、午後に30分を求められることになります。 9時間拘束でも、実質7時間労働として計算とすれば、 900×7×20=126000円 となり、130000円は最低賃金を上回っています。 もし、忙しくて休憩なしで乗務するようであれば、最低賃金なんてはるかに超える収入になると思います。 また、基本給+歩合+諸手当の合計が最低賃金を上回っていれば違反にはなりません。 会社は、必ず労基署に雇用条件を明記した就業規則を提出しているので、労基法違反にならないような給与体系になっていると思いますよ。

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    sya********さん

  • 厳密には違反になりますが、残念ながら皆に最低賃金を払ってたらタクシー会社は倒産するので国も見て見ぬふりをしてます。 結局いつも犠牲になるのは昔からタクシー運転手なんです。

    mer********さん

  • まあ付け待ち時間を休憩扱いにしてしまえば、労基が動いてもどうにもなりませんね。 歩合制なのですから、それ以上稼げば良いだけです。

    nao********さん

  • 労基に行け

    1252714883さん

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