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フリーターでアルバイトの掛け持ちをしたいのですが、社会保険加入条件の8.8万は、掛け持ち先と合算して8.8万を超えたら加…

フリーターでアルバイトの掛け持ちをしたいのですが、社会保険加入条件の8.8万は、掛け持ち先と合算して8.8万を超えたら加入になるのか、別々で考えるのかを知りたいです。メインのバイト先が4ヶ月連続で8.8万を超えると社会保険加入です。 合算しない場合、メインのバイト先で3ヶ月連続で8.8万超でその次の月は8.8万以下で抑えるようにし、掛け持ち先では3万円程度稼ぐというようにしたら社会保険に入らなくていいのでしょうか?

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回答(1件)

  • 社会保険の被保険者資格の取得・喪失は、勤務する事業所と締結した契約上の労働条件と勤務実績で判断されますので、他の事業所での勤務実績を合算して判断することはありません。 社会保険の被保険者資格の取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断することを基本としていますので、契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしていない場合でも被保険者資格を取得することになります。 但し、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たさず、3ヶ月目も継続して実際の勤務実績が加入条件を満たす見込みがない場合は、3ヶ月目の初日に被保険者資格を喪失することになります。 契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしている場合でも被保険者資格を取得することにはなりません。 但し、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たし、3ヶ月目も継続して実際の勤務実績が加入条件を満たす見込みがある場合は、3ヶ月目の初日に被保険者資格を取得することになります。 以上は、社会保険を管轄している厚生労働省・日本年金機構が公表していることですので、4ヶ月目に加入することになると言うのは間違った取り扱いです。 週の所定労働時間が20時間以上の場合に、月の賃金が2ヶ月継続して88,000円以上になり、3ヶ月目も継続して88,000円以上になる見込みがある場合は、3ヶ月目の初日に被保険者資格を取得することになります。 3ヶ月目に88,000円以上になる見込みがなければ被保険者資格を取得することにはなりません。

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