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宅建の試験に合格して、法定講習をいつまでに受けないと無効という決まりはあるのでしょうか。 教えていただければ幸いです。

宅建の試験に合格して、法定講習をいつまでに受けないと無効という決まりはあるのでしょうか。 教えていただければ幸いです。

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回答(3件)

  • ないです 宅建自体の試験の合格の記録は試験で不正を働いたことが要因で取り消されない限り生涯有効です 法定講習会は試験合格者は1年間は知識があると見做され免除されます 1年以上経ってから宅建士証の申請をするときに事前に必須となります また、5年に1回の宅建士証の更新時にも必須となります 宅建士証がないと仕事が出来ないですが転職などで必要がなくなり更新せずに失効すると自動車の運転免許とは異なり合格した事実は生涯有効なので試験は受けずに再度宅建士証の申請時には必要となります これは、法律の改正点が良くあるのでその点の補足的な講習になるからです

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    なるほど:1

  • 宅建に合格しただけでは法定講習は受けられませんので、そもそも受けられない講習なのですから、いつまでという決まり事もありません。法定講習が受けられる人というのは宅建士の資格登録を終えた人だけです。 従ってまずは資格登録をしなければならず、その際の宅建の合格資格は一生有効なので、資格登録にも期限はありません。 資格登録には2年以上の業務経験が必要ですが、業務経験がないひとは登録実務講習を修了することで登録できるようになります。もちろん資格登録の際には法定講習は不要です。登録実務講習修了証の有効期限は都道府県により異なりますが、一般的には10年程度です。それを過ぎたなら、実務経験が無い限り、もういちど登録実務講習を受けないと、資格登録ができません。 資格登録が終えてから宅建士証の交付申請を行う際には、合格から1年を経過していた場合に限り法定講習を受けなければ交付申請ができません。 資格登録は取り消しになるような違反行為をしない限り一生有効です。宅建士証は5年が有効期限なので、更新の際も法定講習を受けなければなりません。宅建士証の発行申請をしていない場合はずっと法定講習も不要です。

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    なるほど:1

  • >宅建の試験に合格して、法定講習をいつまでに受けないと無効という決まりはあるのでしょうか。教えていただければ幸いです。 現行制度では、「試験合格の有効期限」はありません。→「法定講習をいつまでに受けないと無効」という決まりはありません。

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