一言でいうと契約違反。 服務規程の違反で、雇用契約不履行のため解雇になりえる。 でもそれだけの話で、実害を受けるかどうかは当人次第でしょう。 情報ろうえいなどで雇用者が実害を受けない限りは訴えられることはないです。
就業時間外の従業員の生活の自由を拘束することができないので、法的にはなんの問題もありません。ただし会社の規約を違反しているので会社から罰せられるだけです。 どの程度のバツがあるかは会社によりけりですよ。
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