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危険物の乙四の保安講習を定期的に行っていましたが、危険物を扱わない場合、行く必要は無かったのでしょうか? 行かなくても…

危険物の乙四の保安講習を定期的に行っていましたが、危険物を扱わない場合、行く必要は無かったのでしょうか? 行かなくても資格は無くなりませんよね? その場合、扱うようになってから行けば良いのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    危険物の取扱作業に従事していない場合は、保安講習の受講義務はありません。 消防法 第十三条の二十三 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。 危険物の規制に関する規則 (危険物の取扱作業の保安に関する講習) 第五十八条の十四 法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習(以下この条及び次条において単に「講習」という。)を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。 2 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。 3 前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。

  • 危険物取扱者乙四の資格は、実際に危険物を扱わない限り、保安講習の受講は必要ありません。資格自体は失効しないため、危険物を扱うようになった場合、初めて従事した日から1年以内に保安講習を受ければ問題ありません。資格は維持されますので、扱うようになってから講習を受けることができます。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12258053402 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13204741238 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14157920624 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14271539639 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 危険物取扱者の資格を維持するためには、定期的な保安講習を受講する必要があります。 ・危険物を実際に取り扱っていない場合でも、資格を維持するためには保安講習を受講しなければなりません。 ・保安講習を受講しないと、資格が失効してしまいます。 ・危険物を取り扱うようになった時に初めて保安講習を受講するのでは遅すぎます。資格を維持するためには、定期的に保安講習を受講する必要があります。 つまり、危険物を取り扱っていなくても、資格を維持するために保安講習を定期的に受講することが重要です。危険物を取り扱うようになってから保安講習を受講するのでは遅すぎるため、資格が失効してしまう可能性があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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