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令和6年度行政書士試験を受けてきました。 記述問題について、当方の回答につき、どの程度点がもらえるかの大まかな見込み、…

令和6年度行政書士試験を受けてきました。 記述問題について、当方の回答につき、どの程度点がもらえるかの大まかな見込み、印象を教えていただければと思います。 問題44Xは、国を被告として、先願主義に反した免許処分に対する処分の取り消しの訴えを提起できる。 問題45 Aは、甲につき、動産売買の先取特権に基づき、売買代金を確保することができる。 問題46 Aは甲の所有権を保全するため、BのCに対する登記移転請求権を代位行使できる。 当方の所感として、 問題44は、先願主義云々が明らかにポイントを外しており、捨てております。 問題45は「動産売買の先取特権に基づき~」で部分点を期待しております。 問題46については「移転登記請求権」と書くべきところを「登記移転請求権」と書いたこと、「所有権を保全」と書いたことから、部分点も厳しいかと覚悟しております。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    合否の判断をしたいと主が考えていると思うので、厳しめに見ますね^^ 44 被告を間違えると0点という採点基準は過去ありましたが、被告が合っているので0点は無いと思うので…後半は2つ書いて得点という事も考えられるので、厳しく採点して4点。 45 後半は予備校によって違いますよね。競売は民法の定めるところではないので…とか。なので、後半部分は”一般債権者に優先して”的な記述と取れないと判断して、前半の部分点で最低の最低で見積もって6点 46 前半が×だと0点もありますが、被告違い以外で前半のミスが全体0という例を知らないので…後半で部分点が貰えると過程して、低めの配分で6点。 最低ラインで16点は確保しているかと思います。

    なるほど:2

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