回答終了
宅建士の勤務先の登録について教えてください。 ①「専任」でない場合は、勤務先は登録しなくても大丈夫ですか?②勤務先が「宅建業を営んでいない」場合は、勤務先は登録しなくても大丈夫ですか? ③勤務先を登録していなくても、宅建士の登録・交付が済んでいれば、宅建士と 名乗っても大丈夫ですか? ※胸に宅建士証をぶら下げて名乗りはするが、重説などの独占業務はしない場合。 回答よろしくお願いします。
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>①「専任」でない場合は、勤務先は登録しなくても大丈夫ですか? 専任かどうかは関係ありません。宅建業の業務に従事している場合は登録する必要があります。 >②勤務先が「宅建業を営んでいない」場合は、勤務先は登録しなくても大丈夫ですか? 登録したくても登録できません。登録に必要な従業者証明書が入手できませんし、宅建業者で無ければ免許証がありませんから登録申請書に書かなければならない「免許証番号」が書けません。 >③勤務先を登録していなくても、宅建士の登録・交付が済んでいれば、宅建士と >名乗っても大丈夫ですか? >※胸に宅建士証をぶら下げて名乗りはするが、重説などの独占業務はしない場合。 宅建士証の交付を受けている人は、たとえ宅建業に従事していなくても「宅地建物取引士」と堂々と名乗れます。宅建業者に頼まれて臨時アルバイトで重説することも違法ではありません。仕事をしていないのに名義を貸す行為が禁じられているだけです。
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