回答終了
高圧ガス製造保安責任者の国家試験について 去年、検定で甲種機械の学識と保安に合格しました。そのままその年の国家試験にて法令飲みを受験したのですが不合格。 で、リベンジの今年も法令不合格。実は今まで会社の経費で受験していたのですが、3回目以降は自腹での受験になります。 ここで伺いたいのですが、 甲種機械の検定に合格していて甲種化学の国家試験を受験した場合、法令のみ合格点を超えたら甲種機械に合格しますか?? それとも甲種化学まるごと合格しないと甲種機械も合格になりませんか?? 来年に甲種化学で申し込めばまた会社に負担して貰えるかなと思い質問いたしました。 いや、法令2回も落ちるヤツなんて自腹で受けろって感じなんですけどね笑 するしないは別として、どうなるかだけ教えて欲しいです。 乙種機械は持ってます笑 当時、法令は満点で合格しました笑 だれかオレを56してクレメンス〜
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 何事もルールがあるので、個人的な希望がそのルールに合っているかどうかの確認が必要となります。 現時点での質問者さんの状況としては、 【甲種機械】 ・昨年の検定試験は合格 → 検定講習修了証は交付済み ・甲種機械の法令は不合格 次年度 【甲種化学】 11月に3科目受験ですか? とにかく、まずは【甲種機械】の免状が欲しいということかと思います。 これは、わかりやすいものとしては、高圧ガス保安協会が発行している「高圧ガス関連の資格講習のご案内」に免状の取得のルートが書かれています。まずは以下のURLを見てください。 https://www.khk.or.jp/Portals/0/khk/edu/shuppan/2024/00002024_1.pdf 紙面の5ページ(またはpdfファイルの7ページ)に甲種化学の下に甲種機械の免状を取得する場合の、科目免除のことが書かれています。 甲種機械に関しては、科目免除のパターンが3パターンあります。 上から順に説明しますと (1)甲種化学の免状を交付されている場合であれば、国家試験の「法令」は免除され、国家試験は「学識」と「保安管理技術」を受験すればいいということです。 (2)2つめは、甲種機械の講習修了証の交付を受けている場合、国家試験は「学識」と「保安管理技術」が免除となり、国家試験は「法令」のみ受験すればいいということになります。質問者さんの現在地がこれに該当します。 (3)3つめとしては、甲種化学の免状の交付を受けており、加えて甲種機械の講習修了証の交付を受けている場合であれば、国家試験に関しては「全科目」が免除となるというものです。簡単に言うと、国家試験の申請はしなくてはいけませんが、国家試験の当日は全科目が免除になっているので、現地の会場に行く必要はないということです。 ですので、少なくとも今の甲種機械の検定講習修了証だけの状態で何とかしようとするのであれば、 ①令和6年8月に甲種化学の受験申請をする(受験手数料が発生)。 ②令和6年11月に、甲種化学を受験する。 ③令和7年1月末に甲種化学の合格発表で合格する。 ④甲種化学の免状交付の申請を令和7年1月~2月に行う。(免状交付手数料が発生) ⑤令和7年8月の国家試験の申請(甲種機械)に甲種化学の免状の写しに加え、甲種機械の検定講習修了証を添えて、全科目免除の申請をする。(受験手数料が発生) ⑥令和7年10月頃にたしか受験票が届くはずですが、全科目受験なので会場に行かないので、そのまま放置します。 ⑦令和8年1月末に合格発表がありますので、全科目免除なので当然合格です。その後、合格通知が届きます。 ⑧令和8年1月~2月に甲種機械の免除交付の申請を行う。(免状交付手数料が発生) という順になります。 先のパンフレットに書いてありますが、⑤については甲種化学の免状交付がなくても甲種化学の合格通知だけでもOKですが、たいていの人は免状交付をしますので、免状の写しを付けて出すことになります。 あと、よく勘違いされる方が多いですが、国家試験の受験手数料は3科目受験も全科目受験も同じ受験料です。試験会場に足を運ばないのに金を取られるのは納得できないかもしれませんが、高圧ガス保安法第29条第3項に「製造保安責任者免状又は販売主任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験(中略)又は高圧ガス販売主任者試験(中略)に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。」とあり、試験を受けて合格する必要があるので、「全科目免除」となる受験の申請を先ず行い、合格となることはわかりきっていても、他の受験者と同様、1月末の合格発表まで待つということを現行の法令では強いられる仕組みになっています。
…まず、KHKのHPをよく見てください そんな都合のいい事は何処にも書かれていませんが… そもそも何故そう思われたのか…
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