教えて!しごとの先生
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今年1月に副業で3日だけカラオケ店でアルバイトをしましたが、源泉徴収票は貰えるのでしょうか? 本当は長期的にアルバイトす…

今年1月に副業で3日だけカラオケ店でアルバイトをしましたが、源泉徴収票は貰えるのでしょうか? 本当は長期的にアルバイトする予定だったのですが、思ったよりも本業との両立が難しくてすぐに辞めました。今年の年末調整で源泉徴収票が必要なのですが、アルバイト先に申し出れば発行してもらえますか?

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回答(1件)

  • 源泉徴収票が出るのは、「給与所得」の場合だけです。 カラオケ店でのあなたへの支払いが「給与」なのか「報酬」なのかで変わってきますね。 給与なら源泉徴収が出ますが、報酬なら源泉徴収票はないです。 後者の場合は、「支払調書」かあなたが受け取った「領収証書(控え)」が所得の証明になりますし、申告は雑所得になります。

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