お見込みの通りです。
はい、おっしゃる通りです。 危険物取扱者の甲種と乙種の違いは以下の通りです。 ・甲種は全ての種類の危険物の取扱いについて保安監督者になれます。 ・乙種は、自分が取得した種類の危険物についてのみ、実務経験6ヶ月以上あれば保安監督者になれます。例えば乙4(第4類)を取得していれば、第4類の危険物(灯油など)の取扱いについて保安監督者になれますが、他の種類の危険物の保安監督者にはなれません。 つまり、乙種の保安監督者資格は、取得した種類に限定されるのに対し、甲種は全ての種類の危険物の保安監督者になれる包括的な資格ということになります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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