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賃貸不動産管理士資格について。 私は前職場でこの資格を推奨され、国家資格になったばかりの時に合格しました。 その…

賃貸不動産管理士資格について。 私は前職場でこの資格を推奨され、国家資格になったばかりの時に合格しました。 その後、同じ業界で転職したんですが、今の職場では私だけがこの資格を持っています。ただ、私以外で宅建士を持っている人が講習?を受けて賃貸不動産管理士試験を受けずに資格保持者的な感じになってるんですが、これってどんな制度なんでしょうか? 本人も私もよく分かってませんが、本人は私と同じように免許証が届くと思っていたそうです。(それは勿論ありませんけど) 設置要件はあるけど独占業務がないので、私も宅建士持っているので資格取らなくても講習受ければよかったのかな?とかたまに思います。 そもそもその資格持ってないくても講習受けたことによる免責?的なやつはどんな措置なんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賃貸住宅管理業法で業務管理者が必要になったときの救済制度です。 業務管理者とするためには、 国家資格になった賃貸不動産経営管理士、 または宅建士が講習を受けて登録すればなれます。 そうでなければ、民間資格だったのに、賃貸不動産経営管理士を誰も持っていない管理業者は国家資格になった後の賃貸不動産経営管理士に誰かが一発合格して登録しなければ業務が不能になります。そのための、救済措置です。 宅建業者なら宅建士は絶対にいるはずなので、講習を受けて継続できるということです。 ちなみに、国家資格前の賃貸不動産経営管理士では業務管理者にはなれず、講習を受ける必要がありました。 (更新とみなすので、更新回数の数字が上がる) 一応、国家資格で半永久ですから、持っていて損はないです。 いつか独占業務ができるかもしれませんし。

  • いわゆる業務管理者の宅建士ルートってやつです。 廃止になるとかならないとか。 宅建士ルートの講習業務管理者が引き続きできるかも不明。 賃管士が増えるまでの時限措置なんでどうなるかわかりませんが。

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