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マンション管理に関して、只今、学習中です。 区分所有法と標準管理規約の議決権なのですが・・・ ①集会において…

マンション管理に関して、只今、学習中です。 区分所有法と標準管理規約の議決権なのですが・・・ ①集会において(普通決議/決議要件) 区分所有者(定数)及び議決権の過半数以上②総会において(普通決議/決議要件) 定足数 出席組合員の半数以上 出席組合員(←出席した組合員)の議決権の過半数以上 上記を比較すると、どちらの方が厳しい要件にあたるのでしょうか? また、いずれも規約で別段の定めできますか? お詳しい方、是非教えて下さい。

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回答(1件)

  • 厳しい条件は①になります。 仮に総議決権数、組合員数を100と仮定しましょう。 ①集会において(普通決議/決議要件) 区分所有者(定数)及び議決権の過半数以上 →区分所有者と議決権どちらも過半数を超えなければなりませんので、議案が可決するには51以上の賛成が必要になります。 ②総会において(普通決議/決議要件) 定足数 出席組合員の半数以上 出席組合員(←出席した組合員)の議決権の過半数以上 →総会を開く要件の定足数は50 その50で総会が開催された場合、50の過半数の26以上の賛成で議案が可決されます。 つまり②の条件であれば総組合員数の約4分の1の賛成で通ることがあり得ます。 また、規約で別段の定めは可能です。

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