宅建業法違反の場合は 不動産会社の本店が所在する自治体の窓口や、国土交通省、各地方整備局などの窓口に問い合わせることができます とされていますね。 知事免許なのか大臣免許なのかで変わってきそうです。 通報するのは客じゃなくても大丈夫ですよ。 宅建業法違反は客が不利益を「受けた」ことが要件ではないので。 例えば広告については、おとり広告を出して問合せが1件もなくても 違反ですから。不利益を「受けた」ではなく「受ける可能性があった」 が要件です。なので、実際に客として重説を受けた人でなくても、 そのお店で不動産売買・賃貸をする予定であった人も含みます。 つまり従業員もその可能性に含まれますし、たまたまお店に入った人や そのお店に取引先として出入りする業者の人も含みます。 次に身バレですが、裁判で証言でも求められない限り、ないですよ。 警察を呼ぶような案件でも、通報者を警察は教えてくれませんよ。 あくまでも「近所の人」としか言いません。「隣の人」とか「どこのお店」とか特定できる情報は教えてくれませんから。 「身バレしたくないんですが相手に通報者の名前や情報、それらがわかるものを提供されますか?」と聞いてみてください。 「します」とは絶対答えないでしょうから。 仮にした場合、通報者が通報を受けた所を訴えたら、さすがに通報者が勝ちますよ。だから、身バレはしませんよ。 まぁ実際に違反があった説明をしないとはいけないので、そこから身バレをする可能性はありますけどね。それはあくまでも予想の話です。頭を使えば回避できますよ。
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