解決済み
年末調整・確定申告について質問です。アルバイトを掛け持ちしている場合、扶養控除等申告書は1カ所にしか提出できないはずです。2カ所に提出してしまった場合は、双方で源泉徴収がされなくなり(月収が8万8千円未満の場合)、本来乙欄で源泉徴収される分が0円になると思います。 これは問題ですが、年収が103万円以下の場合は結果として追徴されることはないですよね? どちらの勤務先も、自社が「主たる給与の支払い者」であるとして税務署に届け出ると、恐らく扶養控除の重複がバレると思います。だからといって、結果として脱税に当たらなかったら特段ペナルティというものはないのですか?
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