解決済み
育休取得についてお伺いしたいのですが、 2023/7/25〜現在に至るまでパートで勤務しています。 夜勤で2200-600 週3で1時間休憩で週間21時間は働いています。10/2に育休取得したいと個人事業主のオーナーに相談し、2週間経った後に育休の件どうなりましたか?と聞いたら、「忘れてた」と言われ、はぁ?と思いましたが、流石にイラついたので、ハロワに行き、色々話を聞きました。 すると、会社自体に雇用保険に入ってないですね、、、と言われ、雇用保険の加入条件を調べたら、自分が条件を満たしてるのを確認取れました。 2年遡れるのも分かったので雇用保険に入りたいって話もしたのですが、1つここで疑問に思ったことがありまして、 雇用保険にはいってないにも関わらず、給料明細から2024/2〜2024/6の期間だけ雇用保険が引かれているのにも気づき、ハロワの人はここの会社では雇用保険払ってる履歴がないと言われました。 予想では、会社が架空で雇用保険を払ったフリして、従業員の雇用保険のお金と会社が払う雇用保険のお金を抜いているのでは無いかと、更に今まで知らずに辞めた従業員からも一部お金を抜いていたのではないかと思っています。 雇用保険の話を問い詰めたら、システムの間違いだから、返金させて欲しいと言われました。 そもそも雇用保険に入れます。脱退させます。の話もなく、事業主はそのようなことを好き勝手にできるものなのでしょうか? 予想では、国からの雇用保険に加入させないと罰金ありますよ。って気休め程度の話が出てから勝手に加入させて、ほとぼりが冷めたら勝手に脱退させているのかとも思ってます。 話は育休に戻りまして、先週かな? 育休が取れない。条件が満たしてない。と言われ、条件を聞くと、産まれる1年前から勤めていないと取れないと社労士が言っていると言われました。 そんな条件は厚生労働省の説明にも書いていなくて、全く理解出来ませんでした。 そもそも育休取得ってのは社労士が取得できるか取得出来ないのかを判断するのではなく、 ハロワが必要書類を見て判断するのだと思っているのですが、これは間違いなのでしょうか? 長文で分かりにくい文書で申し訳ありませんが、有識者の方、似たような経験をお持ちの方、ご意見、お力を貸してください。 よろしくお願いいたします。
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傍から見れば原則的なルールの適用で加入となる話かと思いますが、事務能力のほとんどない小さな会社ではたまに起こる話です。質問者様の行動にも「ハロワに行き、色々話を聞きました」とあるように、一般の社会人に雇用保険に関する細かな知識はありません。担当者とは言えど、加入になるかどうかの微妙なケース等で加入漏れや計算ミスは避けられないです。会社がお金を抜いているかどうかは判断できませんが、好き勝手運用しているという可能性は低いように感じます。 これはさておき、育休取得の話です。 社労士の言っていることに間違いはありません。「社労士が取得できるか取得出来ないのかを判断する」ものではありませんが、この分野の専門家でもあり、この判断に責任を負う立場です。ハローワークの正規職員も社労士の有資格者を対象に募集が行われます。ハローワークの正規職員と社労士は同業者で、言ってみれば官と民で所属先が分かれているというだけです。肝心の12ヶ月の条件は法定のルールですから、「聞いていない」や「知らないは」通用しません。給付は出ないということです。システム間違いで徴収された保険料は返してもらって下さい。 これはやはり対象外になってしまうのでしょうか? https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10303162640
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