回答終了
アルバイトを複数している場合、年末調整は通常、メインのアルバイト先で行いますが、年収が103万円を超えると確定申告が必要です。年末調整をしないと、源泉徴収で払い過ぎた税金の還付が受けられません。各アルバイト先から源泉徴収票をもらい、確定申告を行うことで還付を受けることができます。扶養控除等申告書はメインのアルバイト先に提出し、年末調整を行うことで確定申告が不要になる場合もあります。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10300407130 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11305270491 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11305617761 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12252554627 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12270877412 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
アルバイトの収入に対して、年末調整と確定申告のどちらが必要かは以下の通りです。 ・年末調整 年末調整は、給与所得者が1年間に支払った所得税額と源泉徴収された税額との過不足を精算するものです。アルバイトの場合、源泉徴収された所得税があれば年末調整が必要になります。 ・確定申告 確定申告は、1年間の所得金額と納付すべき所得税額を計算し、申告・納税するものです。アルバイトの収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。 つまり、アルバイトで源泉徴収された所得税があれば年末調整が、収入が20万円を超えれば確定申告が必要になります。複数のアルバイト先があれば、それぞれの年末調整と合計収入による確定申告の両方が必要な場合もあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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