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管理業務主任者試験 令和5年 問1

管理業務主任者試験 令和5年 問1マンション管理業者は、自らが雇用する管理員が、その業務の執行について第三者に損害を加えたときは、当該管理員個人に不法行為が成立しなくても、使用者責任を負う場合がある。 正しい、にしましたが間違いでした。 第三者に損害を加えたのに、不法行為が成立しなくても、が理解できません。 理解されている方、説明をお願いします。

補足

業務中に第三者に損害を加えた時点で不法行為が成立すると思います。 なのに、不法行為が成立しないなら使用者責任を負う必要がない、という論理がわかりません。具体例も思い浮かびません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「業務中に第三者に損害を加えた時点で不法行為が成立すると思います」 ここが間違い。 例えば緊急避難が成立する場合、不法行為が成立しないです。 例)入居者不在時に発生した火災消火のために窓ガラスを割って家の中に入った。 https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/fuhokoi/

    なるほど:1

    そうだね:1

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