教えて!しごとの先生
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去年2023年からアルバイトを始めて年収230くらいありましたが2023年分の確定申告を今年するのを忘れてました。

去年2023年からアルバイトを始めて年収230くらいありましたが2023年分の確定申告を今年するのを忘れてました。なので2024年の毎月の給料から天引きされる所得税が高くなってしまい住民税も収入がまるまる所得になってしまい余計に払わなければいけなくなりました。今年の10月にアルバイト先に所得税が高いのは何故かと聞いたとき確定申告してないからだよと言われ気づきました。来年(2024年分)は確定申告は絶対しますが2023年分の無申告のことはどうなるのでしょうか?アルバイト先からは無申告で乙欄徴収?されてるから余計に税金を払っていると言われました。聞きたいのは2023年分無申告(乙欄徴収)のまま来年2024分を確定申告した時に無申告だった事に指摘やペナルティを課せられますか?今年余計に税金を払っていることが無申告のペナルティになるのですか?どうか無知すぎる私に教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    去年の分は、今からでもいいので確定申告して下さい。 乙欄適用で年末調整も受けていなかったのであれば、税金が還付されます。 今年の分は今からでもいいので、扶養控除等申告書を提出して下さい。甲欄適用者になって、月々の源泉徴収税額が安くなり、年末調整の対象者になります。今年1カ所でしか働いていなかったら、年末調整を受ければ確定申告は不要です。

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