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宅建士の試験について、分からないことがあるので教えていただきたいです。主たる債務者が債務を承認して時効が更新すると、付従性により連帯保証人の時効も更新するとありますが、主たる債務者が時効の利益を放棄しても、連帯保証人は援用できますよね? 債務の承認=時効の利益の放棄ではないのでしょうか? 違いを教えてください。
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「債務の承認=時効の利益の放棄」ではありません。 債務の承認は、基本的には時効が完成しない間になされるもので、債務の承認により時効は更新されます。主債務者の債務承認の効果は、保証人に及びます。(民法457条1項) 一方、時効の利益の放棄は、時効が完成した後に、受益者が時効を援用しないと意思表示することです。主債務者の時効の利益の放棄の効果は、保証人に及びません。(大判S5.12.25.)よって、主債務者が時効の利益を放棄しても、連帯保証人は援用できます。
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