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宅建 自ら貸借についてわからないことがあります。 いまさらなのですが、宅建の自ら貸借がわからなくなってきました。 A…

宅建 自ら貸借についてわからないことがあります。 いまさらなのですが、宅建の自ら貸借がわからなくなってきました。 AがBに貸す時Aは免許がいらないというのはわかります。例えば、Aが宅建業者Bに媒介や代理を依頼して不特定多数に貸す場合、Aは免許はいるのでしょうか?

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回答(5件)

  • 代理であれ媒介であれ自ら賃貸することには変わりはないので免許不要です アパート大家のおばちゃんは免許持ってませんよね 不動産屋に入居者の紹介を依頼したら免許が必要になるなら全国の大家さんは血眼になって宅建の勉強をしなければなりません 「アパート大家のおばちゃんは免許いらない」で覚えましょう ちなみ ・貸主の代理や媒介する場合は免許が必要 ・マンション1棟(10部屋)を借りて、不特定に貸す、この場合も免許不要です こんなところもイメージして覚えると考え方が身に着くと思います

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  • いりません! 宅建テキストの1番最初らへんのページに戻ってみてください。媒介と代理をする者は免許必須です。

  • >例えば、Aが宅建業者Bに媒介や代理を依頼して不特定多数に貸す場合、Aは免許はいるのでしょうか? いらない。 大家さんは免許不要 そう暗記しましょう。

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 宅建業において「自ら貸借」は免許が不要とされていますが、これは個人が自宅を貸す場合や少数の物件を管理する場合に限られます。Aが宅建業者Bに媒介や代理を依頼して不特定多数に貸す場合は、宅建業法に該当し、Aは免許が必要となります。したがって、Aが不特定多数に貸す意図がある場合は、免許を取得する必要があります。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1071975460 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12130841742 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13136177888 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13303679613 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14222681919 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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