回答終了
宅建 自ら貸借についてわからないことがあります。 いまさらなのですが、宅建の自ら貸借がわからなくなってきました。 AがBに貸す時Aは免許がいらないというのはわかります。例えば、Aが宅建業者Bに媒介や代理を依頼して不特定多数に貸す場合、Aは免許はいるのでしょうか?
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いりません! 宅建テキストの1番最初らへんのページに戻ってみてください。媒介と代理をする者は免許必須です。
>例えば、Aが宅建業者Bに媒介や代理を依頼して不特定多数に貸す場合、Aは免許はいるのでしょうか? いらない。 大家さんは免許不要 そう暗記しましょう。
なるほど:1
ありがとう:1
宅建業において「自ら貸借」は免許が不要とされていますが、これは個人が自宅を貸す場合や少数の物件を管理する場合に限られます。Aが宅建業者Bに媒介や代理を依頼して不特定多数に貸す場合は、宅建業法に該当し、Aは免許が必要となります。したがって、Aが不特定多数に貸す意図がある場合は、免許を取得する必要があります。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1071975460 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12130841742 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13136177888 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13303679613 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14222681919 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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