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宅建士の取得者について不動産会社の従業員の中で一定程度宅建士が必置ということは知っておりますが不動産系のホームページでスタッフ紹介のある会社を見ると自己紹介の欄に宅建士と記載のある方とない方の比率が後者の方が断然多いようにというか実際にかなり保有者が少ないと感じるのですが全員は必須でなくとも営業社員だと信用度などでも保有していたほうが得だと思うのですがなぜ少ないのでしょうか 自分は関係のない業種ですが取得していますのでそこそこ学習は必要ですが仕事で必要なら猶更取得しておかないと不利になるのではないか、或いは故意に取得しない理由があるのかと単純に疑問に思いました みなさん若年者というよりも30代以降のベテランの方が多いように思います 何か理由があるのでしょうか
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>宅建士の取得者について 不動産会社の従業員の中で一定程度宅建士が必置ということは知っておりますが不動産系のホームページでスタッフ紹介のある会社を見ると自己紹介の欄に宅建士と記載のある方とない方の比率が後者の方が断然多いようにというか実際にかなり保有者が少ないと感じるのですが全員は必須でなくとも営業社員だと信用度などでも保有していたほうが得だと思うのですがなぜ少ないのでしょうか 単純に、「宅建試験が難しいから」だと思います。 >自分は関係のない業種ですが取得していますのでそこそこ学習は必要ですが仕事で必要なら猶更取得しておかないと不利になるのではないか、或いは故意に取得しない理由があるのかと単純に疑問に思いました 私も宅建試験に合格しています(仕事で使うチャンスがないので、資格の取得はしていません)。 (あくまで推測ですが)、「一定数の宅建士が必要」なのは、従業員の側ではなく、会社の側です。 ご存じのように、宅建士は、営業所ごとに、従業員5人に対し1人以上の比率で設置しなくてはいけません。 しかし、このルールを守ってさえいれば、他の従業員は宅建士でなくてもまったく構いません。 不動産業は、「契約を取ってナンボ」の世界です。→会社としては、「客に対して重要事項をきちんと説明できる宅建士」より、「契約を1件でも多く取ってくる営業マン」のほうがずっと大切だと思います。 >みなさん若年者というよりも30代以降のベテランの方が多いように思います 何か理由があるのでしょうか (これも推測に過ぎませんが)、その会社が、「宅建士の資格を取得した若い人たち」に人気がないからだろうと思います。 「宅建士の資格を取得している若い人」は、実務経験が乏しくても、不動産業界で就職できるチャンスは多いです。 「その会社に若い宅建士がとても少ない」としたら、若い人から見て、魅力が乏しい会社なのだろうと思います。
多様化の時代です。 宅建を持っていても記載しないとかいろんな人が居ます。 もちろん、プライバシーなどわからなくも無いですが、地面師詐欺などを考えると、どこの誰だかわからない人に家の購入など任せられないですよね。 また、賃貸メインの会社は薄利多売のビジネスです。 そして人手不足です。 無資格の人間でもできる仕事はありますし、そんな人しか来ません。 来てもすぐに辞めます。 客商売ですから、プライベートが無くなります。 内覧だけして契約しないとか、金にならない仕事も多過ぎます。 内覧など有料にすればいいのに。 宅建業法の改正が望まれます。 >故意に取得しない理由があるのかと単純に疑問に思いました そんな事はありませんが、無理強いするとパワハラと言われる時代です。 逆に、専任の宅建士になったら手当てが増えるとか、歩合が増えるとか会社側も考えねばなりません。 >若年者というよりも30代以降のベテランの方が多いように思います 転職を繰り返す人種ですよ。 新卒なら宅建取得くらい覚悟して入社してくるでしょう。
何故少ないのか?という質問ですね。 営業職に就く人は体育会系思考が多くて法律用語なんて見るだけでしんどくなるためでは。 営業にはある程度やっていけるイメージがあるがそもそも勉強なんかしたことない人間が就職してる印象です。 社風にもよるが一応スーツは着てるがタイプ的にはギラギラして豪快に稼いで豪快に遊ぶ的な。 キャバクラなんかでどんちゃん騒ぎが好きなタイプ。 そう洗脳させる会社もあったり。 給料体系が歩合制がキツイ会社ほどその傾向はあると思います。 それでなくても酒も覚えて今更学生のように勉強する気持ちにもならない気持ち。 ましてや仕事で心身共に疲れた後には辛い。 試験内容も法学部出てない人は法律用語ありのとっつきにくい内容でしょう。 宅建試験は以前合格してますが 合格率や問題傾向や出題方法は別として 択一内容自体は民法でも債権法が中心で案外難しい内容と思います。 それは司法試験合格者も言ってました。 他の法規も馴染みがない内容で本を読むと眠たくなる内容と思います。 一応国家試験ですから。 他の現場系の試験とは違います。
宅建業法では専任の宅建士配置義務人数は従業員の1/5以上、10人いても2人です。 他業種からの転職者が多いのかも知れません。
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