教えて!しごとの先生
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家庭教師のランナーでアルバイトをしています。 掛け持ちでアルバイトをしているため、扶養内の103万円に抑えられるように…

家庭教師のランナーでアルバイトをしています。 掛け持ちでアルバイトをしているため、扶養内の103万円に抑えられるように調整したいと考えております。家庭教師は、扶養内に含まれないと言う話を聞いたことがありますが、実際どうなのかと思い質問しました。 詳しく教えていただけると助かります。 ご教授よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • >家庭教師は、扶養内に含まれない は、デマです。 信じて行動したらば、簡単に脱税犯になります。 しかも、あなたが脱税犯になるだけでなく、親も脱税犯になります。 ネットで検索できた範囲でランナーに関して追加しますと、 ランナー本部が「扶養に関係ないからどれだけでも稼げるよ」とウソを垂れ流して安心させる、って古典的な手法をやってますね。これ、風俗業・夜職で働くスタッフと同じです。信じた人は税金に関する処理を何もしないから、脱税犯になっちゃうのです。 しかも、年48万が扶養の上限です。103万じゃないの。確定申告をしないと、簡単に脱税犯になりますよ。

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  • 家庭教師の収入がお給料であるか? 報酬であるかにより 異なってきます。 お給料であれば バイト先の年間お給料支給額 + 家庭教師のお給料年間支給額の合計が 103万円以下でないと 税法上の扶養に入ることはできません。 家庭教師の収入が報酬で有れば 収入ー必要経費=雑所得 または 事業所得となりますので ① バイト先の年間お給料支給額ー給与所得控除55万円=給与所得 ② 家庭教師の収入ー必要経費=雑所得または事業所得 となり ① + ② が 質問者さまの年間総所得となり この額が 年48万円以下であれば 税法上の扶養範囲と言えます。 扶養には別に 社会保険の扶養もありますので そちらのご質問がある場合は 記載してください。

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  • 扶養に含まれない収入なんてありませんよ。過去に知恵袋では含まれないとか回答してたバカがいるようですが大間違い。 まず、家庭教師には会社と雇用契約を結んでアルバイトとして各家庭に派遣されるタイプと、各家庭と直接契約をするタイプがあります。ほとんどの場合は後者になります。 この場合、家庭から貰うお金は給料ではなく報酬という扱いになり、所得としては給与所得ではなく事業所得や雑所得になります。 その場合、103万は関係ありません。103万というのはあくまでも給与所得の場合です。 アルバイトと家庭教師を兼任する場合、2つの合計が103万以下で、なおかつ家庭教師単体での収入は48万以下に抑えないと扶養から外れます。 1例ですが、年間100万稼ぐ場合でも、 アルバイト80万+家庭教師20万なら扶養内。 アルバイト20万+家庭教師80万なら扶養外になります。

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