解決済み
宅建についてです よろしくお願いします 宅建業者(甲県知事免許)に対する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち正しいかAが宅建業者Bの媒介によりCと事業用建物の賃貸借契約を締結するにあたり、法第37条の規定に基づきBが作成し交付した書面に同条違反があった場合、Bのみが監督処分及び罰則の対象となる 答◯ よくある引っ掛けだとは思うんですけど、これやっぱおかしいですよね? 自ら貸借はどこにも書いてないのに、勝手に自ら貸借扱いになっていると思うのですけど。 『事業用建物の所有者が宅建業者Aであり』みたいな説明書きも何もないのに何でA所有になるんですか? もしかしたら、所有者はGでその貸借媒介を宅建業者Aが行って、さらにAからBに媒介依頼した可能性もあり得ませんか? どなたか教えてください
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ないです。 問題文 Aが宅建業者Bの媒介によりCと事業用建物の賃貸借契約を締結 ①Aが、②業者Bの媒介で、③Cと賃貸借契約 と読むのが普通。 と言うことは、「Aが自分の土地をCに賃借」と考えるべき。 所有者はGでその貸借媒介を宅建業者Aが行って、 もしそうなら、Gの存在が問題文に書かれていないことは出題上おかしい。
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