危険物の資格には色々ありますが ガソリン、軽油と書いてあるのでガソリン スタンドを例に取ると乙4の免許になります 普通セルフのガソリンスタンドでは誰でも 給油してますがこれは 免許を持ってる人が立ち合いしてるとガソリン、軽油を取り扱い出来ると言う建前から カメラで天井から免許者が見ていて ノズルを車の給油口に入れた時に遠隔で スイッチを押してガソリンが出るように しています 自分が勝手に入れてる訳ではありません なのでガソリン、軽油、灯油を直接触ること はありません 従業員が入れてくれる所も実際には見てませんが免許がある人がスタンドにいると言うことで免許のない従業員でも入れてます 今度セルフスタンドに行ったら天井見て下さい カメラ付いてますから 例としては飲食店でもバイトの人が料理を 作って出してる所もありますが これも調理師免許がある人が立ち合っている という事で料理を作ることが出来ます 話しは戻りますが製油所でもありませんから スタンドなんかで直接ガソリンとか触ること はありません
危険物取扱者の資格は、主に危険物の製造、販売、運搬、貯蔵などの取り扱いに携わる際に必要となる国家資格です。 ・ガソリンや軽油、灯油などの石油製品は危険物に該当します。 ・ポリ容器に入った灯油を販売する際に、たまに顧客に渡すだけであれば、危険物取扱者の資格は必ずしも必要ありません。 ・しかし、危険物の貯蔵や運搬、詰め替え作業などを行う場合は、危険物取扱者の資格が必要になります。 つまり、ご質問の状況では、灯油の販売のみを行う場合は資格は不要ですが、危険物の管理業務全般を行う場合は危険物取扱者の資格が必要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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