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宅建について 宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士…

宅建について 宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。宅地建物取引士の交付を受けた都道府県知事に届けるのでは無いのですか? 令和4年問29 1

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    登録はしているけれど、宅地建物取引士証の交付は受けていない登録者もいます。その場合でも登録している都道府県知事に届け出る義務がありますので、「交付を受けた都道府県知事」ではなく「登録を受けた都道府県知事」です。 ただし、それにより宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその「交付を受けた都道府県知事」に返納しなければなりません。

  • 登録と交付は同じ知事ですよ。

  • 交付を受けた都道府県知事に登録があります。 交付を受けていない者は宅建士ではありません。 宅建士=登録+交付です。 貴方のは合ってますけど、 問題文は宅地建物取引業法21条2号そのままの 「登録を受けた都道府県知事に」としているので、 モチロン正解です。 宅建試験は過去にも何回も出題ミスがあったので、 条文をそのまま使ってるものが殆どですから、 言い回しを覚えると試験に強くなります。

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