解決済み
宅建について 宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。宅地建物取引士の交付を受けた都道府県知事に届けるのでは無いのですか? 令和4年問29 1
51閲覧
登録はしているけれど、宅地建物取引士証の交付は受けていない登録者もいます。その場合でも登録している都道府県知事に届け出る義務がありますので、「交付を受けた都道府県知事」ではなく「登録を受けた都道府県知事」です。 ただし、それにより宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその「交付を受けた都道府県知事」に返納しなければなりません。
登録と交付は同じ知事ですよ。
< 質問に関する求人 >
宅地建物取引士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る