国立大学法人(その前の国立大学も含む)の教員は, 上司(たいていは学部長)に兼業届を提出し,その 業務内容が大学の本務に悪影響を及ぼさない限りは 許可されています。年度末に確定申告をしないとい けないような収入があっても違法ではありません。 条件はその「本務に悪影響を及ぼさない」範囲とい うだけのことです。毎月,1~2回,午後が全部 つぶれるような業務程度であれば,何の問題もあり ませんから,設計事務所に秘書と職員がいて,その 総括を先生がする・最終決断をする・その会議が 月に2回程度の午後4時間程度であれば許可されま す。何の問題もありません。建築以外でも,財団等 を設立して仕事をしている国立大学法人の先生は たくさんいます。
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おそらく設計事務所の法人としての代表は別の方にやっていただきつつ、実際の所属はきちんと大学に籍を置いていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
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