解決済み
宅建士 不動産登記法 誰でも、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる。とあるのですが、利害関係がないと交付の請求ができない登記があった気がします。勉強したことがごちゃごちゃになってしまったのですが、利害関係がないと交付できない登記は何でしょうか?教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
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