教えて!しごとの先生
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高校生です。アルバイトの契約書で、 「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」 とあるんですが、現在父が定年退職でもう働…

高校生です。アルバイトの契約書で、 「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」 とあるんですが、現在父が定年退職でもう働いてないのですが当てはまりますか?

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回答(3件)

  • 当てはまらない。 あなたは父上を養ってないからです。 一家の中ではあなたのバイト収入が一番多くて、あなたが一家全員を養ってる場合には記入します。まさかそんなことないでしょ。

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  • 「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」という表現は、そのアルバイトの契約書において、退職手当やその他の給付を受けている配偶者や扶養している家族がいる場合に関連する条項かもしれません。ただし、あなたのお父様が定年退職されていることが直接この条項に関連するかどうかは、具体的な文脈や定義によります。この部分がどのように適用されるかを正確に理解するためには、アルバイト先の担当者に直接確認することをお勧めします。彼らは契約の詳細を説明し、あなたの状況にどのように適用されるかを教えてくれるでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」とは、退職金や年金などの退職後の収入を受け取っている配偶者や扶養家族のことを指します。 お父様が定年退職されて現在は無職の場合、退職金などの一時金は受け取っているかもしれませんが、継続的な収入源がないと考えられます。そのため、この項目に該当しないと思われます。 ただし、契約書の文言次第では解釈が異なる可能性もあります。不明な点があれば、アルバイト先の担当者に確認するのが賢明でしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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