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宅建について質問です。解説に、資格登録を受けている者は、たとえ宅建士証の交付を受けた宅建士でなくても、住所に変更があった場合には、延滞なく登録を受けている知事に住所についての変更登録を申請しなければならない。 とあるのですが、住所以外にも本籍や氏名も当てはまりますか?
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氏名、住所、本籍、性別に変更がなれば、届出することになっています。 これを「変更の登録」といいますが、資格登録している方は、遅滞なく変更を届出する必要があります。
宅地建物取引士資格登録簿に掲載されている「全て」です。いずれかひとつでも変更があった場合は、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない(法第20条)とされています。ただし都道府県知事が職権で登録するものは除かれます。申請によって変更されるわけではないからです。 具体的に宅地建物取引士資格登録簿に登録されていて「変更の登録」申請で変更される可能性のある物は下記の通りです。 氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)、性別、試験の合格年月日、合格証書番号、実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の当該実務の経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号、能力を有すると認められた者(登録実務講習修了者など)である場合においては、当該認定の内容及び年月日、宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号 これらのなかのひとつでも変更があれば、「変更の登録」申請が必要になります。でも「試験の合格年月日」「合格証書番号」「申請時の実務経験の内容」「登録実務講習の内容」など、変更されることは絶対にないものが「変更の登録」申請されることはありませんので、宅建の試験では忘れてかまいません。だからといって除外規定があるわけではありませんので、「全て」と覚えておいても問題はありません。たとえば絶対に変更されることはないと思っていた「性別」は、今では変更される可能性があります。 実際には「変更の登録」申請が身近な物は「氏名(結婚で姓が変わった)」、「住所」、「本籍」、「従事先」でしょうね。これに「性別」をプラスして覚えておけば宅建の試験では正解できます。 なお、都道府県知事が職権で登録する物は以下の通りですが、こちらは「変更の登録」で本人が申請する内容ではありません。(あくまでも「変更の登録」の場合の話です。届出義務などの話とは異なります) 事務禁止等の処分年月日とその内容、宅地建物取引士証に関する事項(交付年月日、有効期間の満了する日、発行番号)、登録移転に関する事項(試験を行った都道府県知事、移転前の都道府県知事)
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