解決済み
宅建 建築基準法についての質問です。 【問題①】建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の全面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合は、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。 【問題①の解答】 ❌ 【問題②】 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が2つ以上あるときは、その幅員の最大のもの)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければはらない。 【問題②の解答】 ⭕️ 【問題①と問題②の解説】 前面道路の幅員が12m未満の場合には、 ・指定容積率 ・前面道路の幅員×法定乗数 のいずれか小さい方が容積率となります。 【疑問点】 この問題はどちらも❌だと考えました。 ①と②で聞かれていることの違いが分からないので、教えて欲しいです。よろしくお願いします。
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問題文を略すと以下のようになる。 問題① (1-1)容積率は「都市以下」か「前面以下」。 (1-2)「前面道路12m」の場合は「都市以下」。 問題② (2-1)容積率は「都市以下」による。 (2-2)が「前面道路12m」の場合は「前面以下」。 (1-1)は「都市か前面かどちらか」と書いてあるので (1-2)は「前面以下」を含んで(保証して)いない。 (2-1)は「都市以下」と書いてあるので (2-2)は「都市以下」を含んで「前面以下」と言っている。(両者はand)
①、容積率とは建築基準法第52条であり、その指定容積率であっても 前面道路幅員が12m未満の場合、その指定の容積率が200%の地域で も道路幅員の4/10の倍率で160%の以内となる。
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